熊鈴日記

はじめたばかりの狩猟のことをメインに、山で生きるさまざまなこと

わなの入手1(違法猟具編)

今年の猟期開始まで、あと2ヶ月となった。(群馬県は11月15日から翌年2月15日までが狩猟期)猟期までに準備をどれだけできるかが肝心だ。

急ぎの準備はこんなところだろうか?

・わなの選定、入手・購入

・ポイント探し、土地権利者への挨拶

・国有林の場合は森林事務所への許可申請

・狩猟許可申請

・地元猟友会への入会

 

 まず、猟具を手に入れなければならないので、ネットで検索してみる。値段はいくらくらいなんだろう?一人で全てがこなせるのはウサギ猟くらいなので、ウサギ用のわなはどんなモノなんだろう?etc…

 

色々見てみると、始めに思っていたのとは随分違う展開があった。

まず、非法定猟具(つまり違反猟具)がたくさんたくさん売られていることに驚いた。それらは、農家が有害鳥獣を防除する目的で売られている物であることがほとんど。

 

確かに、農地でのわな設置は狩猟免許が必要ない場合もあるし、自宅の庭に仕掛けるものまで法で縛ることはないかもしれない。と、考えることもできなくはないが、私は絶対にそうは思わない。違反猟具によって人間が危険に晒されることも、保護動物を意図せず殺すことも、少なからずしてあるからだ。

 

例えば、熊が捕らわれる可能性があるような大きいサイズのわなが「大物捕獲率アップ!」と平気で売られていたりする。もしそのわなに熊がかかったらどうすんだ。

鳥獣法(※1)では、わなによる熊猟は禁止されていて、熊が掛からないような造りのわなしか認められていない。言わずもがな、わなにかかって暴れている熊に近づくなんてとてもじゃないけど死ぬほど危ないし死ぬ。

他にも、動物の足をちぎる事故が多いため禁止されたトラバサミも、しれっと流通している。オコジョやヤマネなどの保護動物がかかったとしても、開放する前に死んでしまったり、怪我をさせたとしても取り返しがつかない。

 

そういうことをすべて分かっていて、業者は製造流通販売をするし、何も知らない農家がそれを買って使う。

「そういう現実があったのか…」呻ってしまって、未だにわなを購入できていない。

地道に準備を進めるため、あと二ヶ月何をしていくか、引き続き考えたいと思う。わなが手にはいるまで、そのいきさつを記録していくことに決めた。

 

※1)鳥獣法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

 

 

(c) bearbell 2013