熊鈴日記

はじめたばかりの狩猟のことをメインに、山で生きるさまざまなこと

狩猟者登録と狩猟税(怒濤の減免編)

今日は狩猟者登録の申請をするため、町役場へ行ってきた。

狩猟者登録とは、狩猟をしようとしている地域がある都道府県に、狩猟者として登録をして狩猟税を納め、狩猟許可を得る手続きだ。

元締めは県の環境森林事務所だが、市町村の担当課も窓口を持っており、今日は町役場の方でお願いすることにした。担当職員の方が顔見知りで、分からないことも聞きやすい。

中之条町で狩猟一般を管轄しているのは農林課の「有害鳥獣・林業対策室」という部門。このネーミングから「里山農村の鳥獣被害は甚大なのじゃ!」という叫びが聞こえてくる。

 

・登録手続き

狩猟者登録にあたって必要だったものは以下。

・印鑑

・狩猟税(網・わな猟 8200円/第一種銃猟 16500円/第二種銃猟 5500円)

・手数料(1800円/一律)

・賠償額3000万円を保障する狩猟保険への加入

・顔写真2枚

 

ちなみに、免許証に同封されてきた「捕獲手続きの案内」には、写真についての記載がなく、持参しなかったところ、役場の人がデジカメで撮って貼っておいてくれることになった。証明写真のプリント代が浮いて有り難かった。

さて、これを済ませると、いよいよ狩猟者登録証記章が手に入るわけだが、これらが届くのは11月に入ってからだそう。早く欲しい!

 

 

 

・狩猟税

ハンターが支払う狩猟税は、自治体から依頼を受けて鳥獣を駆除する「対象鳥獣捕獲員」として任命されると、減免される。有害鳥獣の駆除員としてハンターを活用したい自治体が、投げてよこしたお駄賃みたいなものだ。

私自身は、何よりも食べたいから狩猟をする訳だが、毎年畑を荒らされるバアサマの切なそうな顔を見て見ぬふりをするつもりはないので、もちろん早速捕獲員になるつもりでいた。

狩猟税が減税されるし!という魂胆ももちろんあったのだが、残念なことに、これが見事に打ち砕かれた…

対象鳥獣捕獲員になるには、一期以上の狩猟実績が必要なのだ。ぺーぺーの新米ハンターにはお願いしてくれないのだ…。大変悲しかったが、来年度になったらすぐに捕獲員の依頼を出してくれるそうなので、快く引き受けさせてもらうことにして諦めた。

カムバック私の狩猟税減免…と思った矢先、担当の方が「もしかしたら減免できるよ!」とひらめいてくれた。

 

なんと、県税である狩猟税は県民税の納税額によって減免がきくのだ!

役場の納税課で「定額納税者証明書」という書類を発行してもらって添えると、8200円の税金が5500円まで減額された。

たいへん驚いた。狩猟ができるほど余裕があると見なされ「持てる者」が納めるとされる現代の狩猟税に、減免があったのだ。

本日、金一萬円の出費となるところが7300円で済んだ。狩猟免許の手数料も全額補助で受けられたことも重なり、金が無い自分でもなんとか狩猟への道を進められている。

ちなみに、定額納税者で捕獲員のパターンだと、わな狩猟税は2700円まで下がる。(※1)

・早速、始猟!

中之条町役場では、箱わなの貸し出しもしているそうだ。なんとありがたい。

明日、箱わなを借りることができたら、週末に祖母の畑に仕掛けてみようと思う。有害鳥獣対策として私有地にわなを仕掛ける場合は、猟期にかかわらず猟ができる。

なんだがノネコが掛かりそうな…というかバアサマが増やしてしまったノライエネコが掛かりそうな懸念がひしひしとしているのだが…かかった時に対策を考えるしかなさそうだ。猫が食わず、ウサギが食うものを罠餌に考えなければいけない。

 

笹小屋の土地の持ち主にお願いして、許しがもらえたら笹小屋付近にもかけてみようと思う。楽しみだ。実猟!

やっぱり野に出ることを考えることが、一番ワクワクする。

 

※1)第二種銃猟免許(空気銃での銃猟)は、所得による減額はない。

 

 

 

 

 

(c) bearbell 2013